無料低額診療事業等medical
千葉県勤労者医療協会では、医療が必要にもかかわらず、経済的理由により適切な治療を受けられない方々や介護老人保健施設の支払いが困難な方に対して医療費等の減額または免除を行う制度「無料低額診療事業」など実施しています。
社会福祉法第2条第3項には「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」、「無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業」が定められており、安心して良い医療や施設利用をして頂くため、無料又は低額で診療等を行う事業です。
下記の千葉県勤労者医療協会の医療機関や、介護老人保健施設を利用される方で、経済的な理由で治療費や利用料の支払いが困難な方です。
※但し、一定の条件があります。
受付でお申し出ください
医療福祉相談員との相談
ソーシャルワーカーや相談員がお話をお聞きします。。
適用の場合
適用になれば、医療費の自己負担金を免除または減額します。
これから‥
公的な制度や社会資源の活用など、生活についても一緒に考えましょう。
減免の基準を満たしているかを判断するため、所得や資産、保険などの確認をさせて頂きます。
無料低額診療事業の利用には、所定の申請書により、病院・施設への申請が必要です。
制度の適用とならない場合でも、医療費等の支払いのほか、当面の生活などについて公的な制度の活用を含め、一緒に改善の道をさがすように相談に応じています。
他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続きをお奨めすることもあります。
無料低額診療事業は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけていきましょう。
下記の千葉県勤労者医療協会の医療機関の診療費、介護老人保健施設の利用料に限ります。
無保険で生活困窮状態にある方等
健康保険が適用される診療範囲内にて発生する自己負担分とします。
世帯所得が概ね生活保護基準の120%未満の場合。
世帯所得が概ね生活保護基準の120%以上140%未満の場合5割
世帯所得が概ね生活保護基準の140%以上150%未満の場合3割
無保険で生活困窮状態にある方等
介護保険が適用されるサービス費の範囲内にて発生する自己負担分とします。
世帯所得が概ね生活保護基準の120%未満の場合。
世帯所得が概ね生活保護基準の120%以上140%未満の場合5割
但し、施設介護サービス費の自己負担が1割の場合は全額を免除とします。
一部負担金の全額免除…世帯所得が概ね生活保護基準の120%未満の場合。
一部負担金の一部免除…世帯所得が概ね生活保護基準の120%以上140%未満の場合5割
世帯所得が概ね生活保護基準の140%以上150%未満の場合3割
<一部負担金の全額免除の基準>
1ヶ月の収入が概ね生活保護基準の120%未満の場合は、施設介護サービス費の自己負担額を全額免除とする。
<一部負担金の一部免除の基準>
1ヶ月の収入が生活保護基準の概ね120%以上140%未満の場合は、施設介護サービス費の自己負担額の5割を減額とする。
但し、施設介護サービス費の自己負担が1割の場合は全額を免除とする。
ご意見・ご質問
Opinions / questions
当協会は、皆様からのご意見・ご質問を受け付けております。
お電話もしくはWEBからご連絡下さい。
お電話でのお問い合わせ
043-272-1101
受付時間:09:00〜17:00(月〜金)